事務所方針

1 お客様への訪問を大切にします。

2 迅速かつ正確に行動します。

3 社員、会社双方にとって最善の提案をします。

4 弁護士や税理士とも提携し、さまざまなニーズに応えます。

事業案内

未払い残業代対策

企業経営を圧迫する未払い残業代請求
残業代未払いについて会社を訴える従業員や過重労働によるうつ病の発症等、労働時間に関する問題は連日のように新聞やテレビで取り上げられています。また、インターネットの普及で大勢の人が様々な情報を手軽に入手できるようになり、労働法に関する知識も溢れかえっています。 
ところがこの残業代の計算方法は企業によって様々のようです。したがって会社では正しいと思っていた残業代の計算方法が労働基準法違反として指導を受けてしまうことも多々あります。従業員からの通報で、実際に労働基準監督署の調査が入り、正しく計算した残業代との差額を2年分遡って支払うよう指導があった会社も多数あります。

リスクを抱えた企業は
次の事項にあてはまる場合は、残業問題に関してのリスクを含んでいる可能性があります。
 ・管理職と言うだけで残業代を支給していない
 ・営業の社員には残業代は支給していない
 ・残業は個人の判断でしているので、特に残業申請などはさせていない
 ・残業時間は毎日15分、30分などの単位で切り捨てて集計している
 ・残業代の単価は基本給のみでその他の手当ては残業単価には入れていない

労働時間管理方法、各種手当の見直し等を行い、就業規則や給与規程をきちんと作成・変更することで、残業を大幅に減らし、コスト削減が可能となります。平倉社会保険労務士事務所では、残業代問題のコンサルティングサービスを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

就業規則

就業規則とは
就業規則とは、会社内の労働条件を記載したものです。常時10人以上の従業員(パート、アルバイト等非正規社員も含む)を使用する事業場ごとに作成して、 労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています(労働基準法89条)。  
会社の方針を示すものだからこそ、御社の会社の実態にあっているものでなければなりません。書店で販売されている就業規則を引用したり、大企業などの就業規則を そのまま流用したりすることは、後々会社のトラブルの元になりかねません。 就業規則には会社ごとのルール、労働時間管理などをどうするのか?実態に即したものを作成しなければ意味がありません。当事務所では、会社の実態に合わせた『オーダーメイド』の就業規則の作成 を行っています。

就業規則作成上の注意点
就業規則は、会社が定めることが出来る従業員の"行動規範"となるものですから、見れば全体が把握できるように本則を作り、「賃金規定」「退職金規程」「育児・介護休暇規程」「出張旅費規定」などは別規程とした方が、わかりやすいでしょう。
就業規則を作るときは、どうしたら企業利益の向上に結びつく"行動規範"となるかを考えるだけでなく、近年の労働トラブルの増加に対応する『企業防衛』としての役目を果たすことを十分考慮して作成する必要があります。
企業のコンプライアンス(法令遵守)は絶対命題ですから、法令違反とならないよう専門家と(社会保険労務士等)と充分討議する必要があります。 就業規則には絶対記載事項がありますので、必ず明記が必要な項目が定められています。
従業員の合意を得た就業規則は、従業員のモティベーションを向上させ、そして企業利益の増加をもたらします。

各種助成金の申請

助成金とは
助成金は、企業とりわけ中小企業の活性化のために取り入れられた制度です。融資と異なり返済の必要がございません。条件さえ整えば支給されるものです。
しかし残念ながら、あまり知られていないために受給条件が整っているのに申請していなかったり、申請手続をする余力がないために申請していなかったりする企業様が多数あります。
平倉社会保険労務士事務所では、企業様に適した各種助成金のご提案、申請の代行をいたします。詳細資料を無料配布しております。お気軽にお問い合わせください。
なお、申請代行手数料は成功報酬となっておりますので、安心してご相談ください。

以下の項目で1つでも該当していれば、助成金受給の可能性があります。
・新卒者を積極的に雇入れようとお考えの事業主様
・仕事と家庭生活の両立支援をお考えの事業主様
・不況の中でも従業員を守りたいとお考えの事業主様
・新規創業・異業種進出をお考えの事業主様
・派遣労働者やパート労働者の雇用改善をお考えの事業主様
・新たな雇い入れをお考えの事業主様
・従業員の能力を発揮できる職場にしたいとお考えの事業主の皆様へ