「不動産売買契約書」や「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が延長
「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成23年法律第12号)」により、「不動産売買契約書」及び「建設工事請負契約書」について、平成23年4月1日以降(平成23年6月30日まで)作成される契約書についても印紙税の軽減措置が適用されます。これまで平成9年4月1日から平成23年3月31日までに作成されるこれらの契約書について軽減措置の対象とされていましたが、3ヵ月期限を延長したかたちとなります。
軽減措置の概要
軽減措置の対象となる契約書は、これまでと同様に「不動産の譲渡に関する契約書」または「請負に関する契約書(建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限られます)」のうち、これらの契約書に記載された契約金額が1000万円を超えるもので、平成23年6月30日までの間に作成されるものです。
なお、これらの契約書に該当するものであれば、その文書の名称は問わず、土地・建物の売買や建設請負の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更や工事請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります(契約金額が1000万円以下のものは、軽減措置の対象となりません)。
「請負に関する契約書」の範囲
軽減措置の対象となる「請負に関する契約書」とは、印紙税法別表第1第2号に掲げる「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものをいいます。
建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建設工事以外の請負に係る事項が併記されていても軽減措置の対象となります。









