川西京也税理士事務所 川西京也
東京都町田市原町田6-29-3 朝日生命原町田ビル3F TEL:042-723-9700(代)
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Q:5月になり、自動車税の納税通知書が届きました。当社で2台所有している自動車の自動車税は、2台とも毎年34,500円だと思っていましたが、今年の通知書をみますと、1台は37,900円、もう1台は34,500円でした。新車新規登録時期が一方は平成10年4月、もう一方は平成13年4月と異なりますが、排気量は同じ自動車です。一体どうしてなのでしょうか?
Q:当社は、現在、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下なので、消費税は免税事業者とされていますが、先日の税制改正で、平成25年からは基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも課税事業者になることがあると聞きました。 具体的には、どのように改正されたのでしょうか?
Q:当店では、お客様にポイントカードを発行し、500ポイント貯まった毎に、500円分の「お買物券」を発行しています。 お客様は次回以降に当店でお買い物をされる際、このお買物券を使用いただくと、商品代金からお買物券の券面額を差し引いた金額をお支払いただくことになります(おつりは出しません。)。 このような「お買物券」について、消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか?
Q:平成23年分の確定申告の時期になりました。平成23年分の申告から、(1)その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下(2)これ以外の所得の金額が20万円以下、の2つの要件を満たせば確定申告しなくて良い、との話を聞きましたが、これは本当ですか?
Q:当社は、2年前の申告で法人税の計算に誤りがあったのですが、気付いた時には既に「更正の請求」の請求期間を過ぎてしまっていて、納めすぎた法人税が戻ってこなくなりました。 平成23年12月に、国税通則法による「更正の請求」が改正されて、請求期間が法定申告期限から5年(改正前は1年)になったと聞きました。 今回の改正で、この納めすぎた法人税は取り戻すことができるようになったのでしょうか?
Q:平成23年12月に私の父から住宅取得のための資金贈与を受け、中古のマイホームを購入しました。住宅の売買契約は平成23年12月1日に成立したのですが、前に住んでいた方がまだ引っ越しを済ませていないので、実際に私が居住できるのは、平成24年2月になるとのことです。 この場合、平成23年12月31日で適用が終了する「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」は受けられなくなってしまうのでしょうか? なお、贈与者・受贈者や住宅など上記以外の要件はすべて満たしています。
Q:わが社では、当期に千葉工場と静岡工場で以下のような工事を行いました。この工事費用は全額を当期の修繕費として経理処理していますが、税務上においても修繕費として認められるのでしょうか? (1)千葉工場は、3月に発生した震災による液状化現象の被害を受けてしまいました。そのため、工場を再開する際に地盤の強化が必要になり、被災した工場を取り壊して、その敷地にパイルを打ち込む補強工事を行いました。 (2)静岡工場は、幸いにも震災による被害はありませんでしたが、今後の災害対策として、工場の耐震性を高めるための工事を行いました。
Q:当社では、取引先A社に対して売掛債権が500万円ありましたが、A社は数年前に破産宣告を受け、破産手続を開始していました。当期の決算期になったので、その後どうなったのかを手続を担当する弁護士に問い合わせたところ、すでに前期に「破産手続廃止の決定」があったとの回答がありました。 この場合、前期に貸倒損失を計上しなければならなかったのでしょうか?当期になってしまっては、どうすることもできないのでしょうか?
Q:平成19年に新車購入した自動車を、平成23年に中古車として売却しました。この場合のリサイクル預託金に関して、消費税はどのような取扱いになるのでしょうか?
Q:当社(A社)では、このたびコピー機を購入することになりましたが、1台50万円もするので、隣のフロアに事務所があるB社と共同で購入したいと考えています。 それぞれ持分は2分の1ということで、各社それぞれ25万円ずつ出して購入した場合、取得価額が30万円未満の減価償却資産として、中小企業者の少額減価償却資産の適用が受けられ、全額を当期の損金(法人税法上の経費)にすることは可能なのでしょうか?それとも、取得価額は全体の購入代価である50万円をもとに上記の特例の適用が受けられるかの判定を行うのでしょうか?