|
今年4月1日に施行された第5次医療法改正で、医療法人制度改革が行なわれました。今回は、現行の医療法人制度の問題点に対応すべく、抜本的な制度の改革を実施。「非営利性の徹底」「公益性の確立」「効率性の向上」「透明性の確保」「安定した医業経営の実現」をキーワードとしています。
今回の法改正では「医療法人とは、地域において医業を安定的かつ継続的に行なうことを目的として、医療法に定めるところにより設立された法人」と定義。一般の医療法人であっても、役員や社員、その親族などに対して、資産の譲渡、施設の利用や金銭の貸付など、財産や事業の運用による特別の利益の供与は認めない方針となりました。
|