「小規模企業共済」の加入対象者が拡大されます!
平成23年1月1日より、小規模企業共済の加入対象者が拡大されます。
個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を満たす方は、本制度に加入できることになります。
新制度の概要は下記(⇒続きを読む)のとおりですが、今まで対象外だった「青色事業専従者」+αが加入対象者となると考えていただいていいと思います。
個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を満たす方は、本制度に加入できることになります。
新制度の概要は下記(⇒続きを読む)のとおりですが、今まで対象外だった「青色事業専従者」+αが加入対象者となると考えていただいていいと思います。
小規模企業共済制度加入シミュレーションはこちら!
●共同経営者とは
個人事業の経営に携わる方で、一定の要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入することができます。
ただし、加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」までとなります。
個人事業の経営に携わる方で、一定の要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入することができます。
ただし、加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」までとなります。
●共同経営者の主な要件
事業の経営において重要な意思決定をしていること、または事業に必要な資金を負担していること。
・資金を新規に確保する際、その決定の場に参加していること 。
・事業資金の借入に際し連帯保証人や保証人になっていること。
・事業の執行に対する報酬を受けていること
事業の経営において重要な意思決定をしていること、または事業に必要な資金を負担していること。
・資金を新規に確保する際、その決定の場に参加していること 。
・事業資金の借入に際し連帯保証人や保証人になっていること。
・事業の執行に対する報酬を受けていること
●共同経営者の確認
共同経営者であることの確認方法・確認書類の内容は現在検討中です。
また、共同経営者の方の事業実施状況について、継続的に確認がある予定とのことです。
詳細が決まり次第、中小企業基盤整備機構のホームページで案内があります。
共同経営者であることの確認方法・確認書類の内容は現在検討中です。
また、共同経営者の方の事業実施状況について、継続的に確認がある予定とのことです。
詳細が決まり次第、中小企業基盤整備機構のホームページで案内があります。
※ なお、小規模企業共済と中小企業退職金共済(中退共)の重複加入はできませんのでご注意ください。









