引き上げ報道に揺れる消費税。契約書の記載方法に注意しよう
2011年末に消費税率の引き上げに関する報道がされました。実際にどうなるかは、今の時点ではわかりませんが、将来的には「上がる」という見方が優勢のような気がします。消費税増税に向けて対策すべきことのひとつは、契約書等の消費税額の表記です。いま一度見直してみることをおすすめします。
同じ契約内容でも収入印紙の金額が変わる
取引で契約書を交わす場合は、金額に応じた収入印紙を貼ります。契約書にきちんと印紙が貼られているかどうかは、税務調査でもチェックされます。
ここでポイントになるのは、契約書に記載された金額です。
例えば、500万円の業務請負契約書の場合、契約書の記載方法としては下記のケースが考えられます。
(1)請負金額500万円、消費税額25万円、合計525万円
(2)請負金額525万円(消費税額25万円を含む)
(3)請負金額525万円(税抜金額500万円、消費税額25万円)
(4)請負金額525万円(税抜金額500万円)
(5)請負金額525万円(消費税込)
(1)(2)(3)は消費税額が区分記載されています。(4)は税込価格と税抜価格の両方が記載されています。これらの場合は、いずれも税抜価格の500万円を基準に収入印紙の額が決まります。この場合、500万円の業務請負契約書に貼る収入印紙は2,000円になります。
一方、(5)の形式の場合、収入印紙の判定基準となる金額は525万円です。すると、1万円の収入印紙を貼らなければなりません。
同じ契約内容にもかかわらず、金額の記載方法が違うだけで、収入印紙の金額が5倍も違ってくるのです。よって、同じ取引であれば、消費税を区分して記載することをおすすめします。
また、ある機械の保守契約が「契約期間:5年」「契約金額:月52,500円(消費税込)」だったとします。契約期間の途中で消費税率が10%にアップしたらどうなるでしょう。
この場合、消費税の区分記載がないので、52,500円から10%の消費税を支払わなければなりません。すると、税負担は約4,772円と、従来の2,500円から倍近くアップします。
よって、今後は契約書を交わす際、消費税率が上がることを前提に、以下の点に注意しましょう。
・ 消費税を区分して記載する
・ 消費税率が上がった場合には、支払額を改定する旨を記載する
詳しいことは会計事務所におたずねください。









