今月のニュース

新緑の鮮やかなころとなりました。

皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、タイトルにございますように、去る5月19日(土)に、弊所の事務所を移転致しました!

新オフィスはスペースも広くなり、ご来所いただく皆様方にも十分ゆったりとしたスペースを提供でき、

その他事務所の機能も格段に向上しております。

これを機に、我々所員一同も気持ちを新たに、今まで以上にベストを尽くしたいと思っております。

 

新住所: 〒541-0043

大阪市中央区高麗橋4丁目5-2 高麗橋ウエストビル2F

TEL: 06-6208-6230(代)、FAX: 06-6208-6235

email: info@n-cpa.net

電話番号・FAX番号・emailに変更はございません。

些細なことでも疑問に思われることがございましたら、まずはお電話ください!

 

新住所の詳しい地図については、「続きを読む」をクリックしてご確認ください。

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その他 | 更新日:2012.05.16

米グーグルがWeb広告に新しい指標を取り入れると発表しました。

グーグルといえばWeb業界のリーダーとして世界を引っ張るリーディングカンパニー。今後はこの新しいルールが世界標準となるかもしれません。

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マーケティング | 更新日:2012.05.15

ソニー、パナソニック、シャープといえば日本を代表する超一流企業です。

そんな大企業三社がこの春の決算で発表した赤字があわせて1兆7000億円。大資本と確かな技術を持った大企業がなぜこのような結果に陥ってしまったのでしょうか。本当に彼らが言うように「見通しが甘かった」だけなのでしょうか。

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トピックス | 更新日:2012.05.15

4月からフレッシュな新入社員が入社した企業は多いでしょう。

夢や希望に燃えて社会に飛び込んできた彼らも1ヵ月経ち、次第に会社や先輩たちになじんできたころではないでしょうか。一方で、慣れてくるにしたがって少しずつ彼らのアラが見えてきたり見えてこなかったり。いつの時代も「最近の若いもんは」と言われてしまうものですが、今年の新入社員はどう扱えば彼らの才能を上手に引き出せるのでしょうか。

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人的資源 | 更新日:2012.05.15

2011年10~12月の間に、米Appleは3兆8400億円の売り上げを記録しました。

Macを中心としたパソコン事業からiPhone、iPad、iPodといったモバイル事業へと舵を取り未来を先取りし続けるApple。彼らの生み出す製品の魅力としてデザインが挙げられますが、「良い見栄えの製品」を作るだけで果たしてここまで支持を得ることができたのでしょうか。

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企業経営 | 更新日:2012.05.15

電話の応対は声だけで判断されます。なので、対面時以上に気をつける必要があります。

応対の悪さは想像以上に相手に伝わるからです。言わなければならない、伝えなければならないことは明瞭に伝える必要がありますが、それだけでは無機質な印象を与えてしまいます。

そこで、電話ではコミュニケーションの基本である「ありがとう」を多用しましょう。

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医業マーケティング | 更新日:2012.05.15

患者さんにカウンセリングを行うとき、どのポジションに座ってもらっていますか?

実は、座席の位置関係は、患者さんとコミュニケーションを取る際、非常に重要です。「座る場所なんて考えたことがない」とおっしゃる方は、ぜひ一度考えてみることをおすすめします。

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医療・福祉 | 更新日:2012.05.15

建設業では幅広い年齢層の社員が働いています。

長年にわたって勤めている古参社員もいれば、能力や意欲はあるが経験が不足している若手社員もいます。どちらの層も納得して生き生きと働けるようにするにはどうすればよいのでしょう? 

それは、若手社員に対しては権限を与えて資格制度を活用すること、古参社員に対しては待遇とプライドを保つことです。
 

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建設業 | 更新日:2012.05.15

自動車関係で経費となるものとならないものの違いはどこにあるのでしょう。

自動車の購入費用の中には、税金や保険料など経費になるものがあります。外車の場合は個人の趣味のために購入したとみなされる可能性があるのでご注意ください。

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税務・会計 | 更新日:2012.05.15

4月になりましたが、新聞やTVで、「4月から生活がこう変わる!」などといった特集が組まれているのを目にします。

4月は、税制改正で決まった省令などの施行時期にあたることが多いのです。

学校も新学期が始まり、会社も人事異動の時期でもあるので、

公私共々変化も多く、

実施されるにはちょうどよいタイミングなのかもしれませんね。

さて平成23年度税制改正でも、減価償却制度の改正があり、改正耐用年数省令が公布され

その実施時期が平成24年4月1日以降となっています。

今回は、こちらの内容についてお伝えしたいと思います。

中川会計では随時タイムリーに、お客様にとって有用な情報提供を心がけております。

今回の減価償却制度につきましても、金額の大きい固定資産などは影響があるかと思われますので

気になる方はぜひ、お電話にてお問合せ下さい!

詳細なヒアリングのもと、弊所スタッフがシミュレーションさせていただきます!

TEL:06-6208-6230、06-6208-6231


平成24年4月1日以後に取得する定率法を適用した減価償却資産の償却率は、

定額法の2倍の償却率、いわゆる「200%定率法」とすることとされました。

現行の償却率では、平成19年度の税制改正により、

平成19年4月1日~平成24年3月31日までの間に取得する定率法を適用する減価償却資産については

いわゆる250%定率法が適用されています。

「じゃあ、3月31日まで取得して使用開始したら250%定率法で、それが1日遅れただけで、200%定率法に変わってしまうのか?」

「今までに償却していた固定資産については、どうなるの?」

そういった疑問も当然ながら、出てきます。

ですので今回の改正に伴い、

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税制改正 | 更新日:2012.04.03

今回は、弊所のお客様でございます「株式会社 ツナグ・ソリューションズ」様 関西支社主催の

「人事・採用戦略に助成金を活用!」セミナー開催をご紹介いたします!

 弊所スタッフの社会保険労務士が、講師を務めさせていただきます。

開催日時は 4月20日(金)16:30~18:00(16:00より受付開始)

開催場所は 株式会社 ツナグ・ソリューションズ 関西支社 (阪神産経桜橋ビル10F) 
となっております。
セミナー開催住所:  〒530- 大阪市北区梅田2-4-13 
JR東西線「北新地」駅より徒歩5分、地下鉄四つ橋線「西梅田」駅より徒歩5分

阪神産経桜橋ビルの地図はこちらをクリック 
 
 
【参加費】  受講料:無料

セミナー内容につきましては、「続きを読む」をクリックして御覧下さい。

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助成金関係 | 更新日:2012.04.03

中川会計のメルマガにて、たびたびお伝えさせていただいた法人向け「がん保険」の

今後に対する取扱いですが、既契約を継続中の方々にとっても、気になるところではないでしょうか?

ところで4/27(金)に、ついに国税庁より、がん保険についての見解が発表されました。

今回は、このニュースにつきまして、お伝えさせていただきます。

中川会計では、常にタイムリーでお客様にとって有用な情報発信を心がけております。

がん保険につきましても、今後の新規契約については半分損金になることから、

保険の見直しをしなくては…と気づかれる経営者の方も、きっといらっしゃる事とかと思います。

弊所では「生命保険の見直し」も、行っております!

まずはお越しいただき、弊所スタッフによる詳細なヒアリングのうえ、

会社と個人との保険の最適な按分につきましてもアドバイスさせていただきます。

気になる方は、まずお電話ください!TEL:06-6208-6230、06-6208-6231



今回見解のあった内容を簡単に説明しますと、
 

1.平成24年4月27日以後に新たに契約するものについては、全損ではなく半損が適用

2.既契約については、改正前の通達の取扱いの例による

となっております。

対象とする「がん保険」の範囲は、

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生命保険関係 | 更新日:2012.05.01

皆様にとって、「住宅」とは、どのような位置づけにあるものでしょうか?

会社員の方にとって、「どこに住むか?」「どのような形態で住むか?」というテーマは、

その人自身の転勤の可能性の有無も含め、人生の中で少なからず大きい部分を占めているのではないでしょうか。

その一方で、従業員を雇用する立場の方にとっても、社員や役員の「住まい」について

何らかの形で補助を検討してみたりすることもあるでしょう。

実際、会社で住居を借りて、従業員や役員の社宅として利用させるケースはままあります。

いわゆる「借り上げ社宅」と呼ばれるものです。

ただ、この借り上げ社宅、活用方法次第では節税効果が恐ろしく違ってくること、ご存知ですか?

今回はこの、会社で社宅を活用するにあたっての注意点等についてお伝えしたいと思います。

中川会計では、節税のシミュレーションについても積極的にご提案させていただいております。

詳細なヒアリングのもと、お客様の立場に立った、お客様にとって最適で有用なご提案を致します。

「こんなこと聞いてみたい…」「シミュレーションだけでもお願いしたい!」などございましたら、

まずはお電話いただければと思います。TEL:06-6208-6230、06-6208-6231



借り上げ社宅の制度は、入居者にとってはメリットの大きい制度といえるでしょう。

たいていの場合、会社が何らかの形で一定金額の家賃を負担してくれるため、

入居者はフルで家賃を支払う必要がありません。

また、会社負担分の家賃は給与課税されないため、入居者にとってはその分の所得税・住民税が
かからないというメリットがあります。

逆を言えば、借り上げ社宅ではなくあくまで「住居手当」として会社から”支給”を受けた場合は、

給与としてカウントされるので、所得税・住民税、ほかには社会保険料の算定対象となってしまいます。

ただ、入居者としてのメリットを享受するためには気をつけなくてはいけない点があるのです。

それは、

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これは為になる! | 更新日:2012.05.07

去る5月19日、弊所は新住所に移転致しました!
オフィス移転の記事はコチラ ぜひご確認ください!

この地に新事務所を持つに至りましたのも、ひとえに皆様のご支援とご愛顧の賜物と深く感謝しております。

新オフィスにて、我々所員も一丸となり、心機一転で頑張りたいと思っております。

皆様のお問い合わせとご来所をお待ち申し上げております。

新住所:〒541-0043
大阪市中央区高麗橋4-5-2 高麗橋ウェストビル2F 地図はコチラをクリック

TEL:06-6208-6230(代表)、FAX:06-6208-6235

email:info@n-cpa.net

※TEL、FAX、emailアドレスに変更はございません。



さて、5月も下旬にさしかかり、もうすぐ「住民税の特別徴収関係の書類」が会社に届き始める頃ですね。

もう既に、届いているところもあるかと思います。

ところで個人住民税の「特別徴収」という言葉、実はよく分からない・・・

そんな方もいらっしゃるかもしれません。

特別徴収とは、従業員を雇っておられる事業者の方が、毎月の給与を支払う際に、

所得税などと同様に個人住民税を天引きし、会社で納付する制度のことです。

特別徴収と対照に、「普通徴収」という言葉がありますが、

こちらは個人で住民税を納付する形となり、年4回払いとなっています。

特別徴収の目的は、従業員の方々の納税の便宜を図るため、とされています。

特別徴収を会社側がすることによって、従業員自身で住民税を納入する必要がなくなるからです。

特別徴収の対象となる方は、

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社会保険・労務関係 | 更新日:2012.05.22

いよいよ、確定申告期限まであと9日となりました。

この時期にまだ何も手をつけられてない方は、そろそろ本気で焦ってくる頃でしょう。

確定申告しなくてもよい人でも、「申告することによって税金が戻ってくるなら、いっちょやってみるか!」

そう思われる方も、いらっしゃるのでしゃないでしょうか?

今回は、そんな方のために、「還付金が戻ってくる可能性のある」各種控除についてお伝えします。

中川会計では確定申告の飛び込みも大歓迎です!

申告期限まで、あと1週間。一人でお悩みの方、中川会計にお任せしてみませんか?

まずはお電話にてご相談ください。TEL:06-6208-6230、06-6208-6231
 

確定申告の還付金といえばまず思い浮かぶのは、医療費控除。

ご自身や、扶養親族の方が医療費を支払った場合(保険金等により補てんされる金額を除く)で、年間10万円を超える場合には、その超える金額を「所得金額」から控除できるというものです。

控除できる金額には上限があり、最高200万円までとなっています。

ここで気をつけるべきは、

・支払いベースでの金額になる(未払いのものは、対象とならない

所得の少ない人は、年間10万円を超えなくても、医療費控除できる(この場合、基準が10万円でなく「総所得金額×5%」になります)

・支払った医療費でも、一般的な水準を超える「高額な部分」は、医療費控除の対象にはならない

でしょう。

特に、 医療費控除→計算する基準の合計医療費金額100,000円

と、つい思い込んでしまいますが、それは所得税率10%以上の方に当てはまるお話であって、

所得税率が5%の方なら年間10万円に満たなくても医療費控除は受けられます!

年間のパート収入が180万円あったSさんの例を挙げましょう。

給与収入180万円なので、給与所得控除後の金額は108万円。他に所得はないものとします。

この108万円×5%=54,000円が、医療費控除を受けられるかどうかの判定金額となります。

Sさんの年間医療費の合計額が8万円であれば、

(80,000-54,000)×5%=1,300円が医療費控除で戻ってくる所得税の還付金額になります。

そして、医療費控除には住民税も控除できますので、こちらは10%の還付額になります。

微々たる金額ではありますが、戻ってくるなら申告してみたいですよね。

もちろんこの場合、Sさんと生計を一にする配偶者やその他親族の方がいらっしゃる状態で、

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確定申告特集 | 更新日:2012.03.06

今回は、弊所のお客様、「コポキャラ株式会社」様をご紹介いたします。


皆様は、「キャラクタービジネス」という言葉を、耳にされた事がございますか?


会社の経営理念やビジョンなどを、社内はもちろんのこと、社外にも知らしめ、

また浸透させるために「キャラクター」を新たに作成するサービス。

これが「キャラクタービジネス」です。

このサービスを手がけていらっしゃるのが、今回ご紹介する、コポキャラ株式会社様になります。

事業を立ち上げたコンセプトとして、

「どうすれば、世の中を明るく面白く、しかも愛され続ける企業が生み出され、

またそんな仕事が作られ、そこで働く人たちが幸せになれるだろうか?」

という問いがあり、その答えとして、

「100年以上愛されるキャラクターを、ひとつの会社ごとに生み出してゆく」 理念に行き着きました。


また、キャラクターを生み出すためのクリエイティブな発想力に訴求するため、

主婦やフリーデザイナー、学生クリエイター等の方々の発掘に力を入れていらっしゃいます。

より多くの“クリエイティブなもの”を生み出してほしい…という社長の熱い思いが、込められていますね。

さて、このコポキャラ株式会社様が、

平成24年1月29日 (AM 8:25~8:57放送)のNHK総合テレビ

「サキどり↑」にて、放送されます!!

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お客様ご紹介 | 更新日:2012.01.23

お花見の季節も到来し、ようやく春爛漫といった感じですね。

新学期や新年度にあたる時期でもあり、花を愛でつつ、4月から新しく何かを始めようか…と

気持ちを新たにされる方も、きっといらっしゃることでしょう。

さて今回は、経理関連の仕事への就職を目指し、その勉強を希望する方に、

求職者支援制度による職業訓練コースのご案内を致します。

中川会計では、通常の税務に限らず、お客様にとって有用と思われる情報をタイムリーに提供してまいります。

今回の「OA経理事務科」につきましても、申込締切日が4/13(金)となっております。

ご興味のある方は、ぜひ、お早めにお申込下さい!
 

 

今回ご紹介する職業訓練コースは、下記内容となっております。

「実践コース OA経理事務科」

<訓練期間> 平成24年5月15日(火)~平成24年11月13日(火)

<訓練時間> 9:30~16:00(50分授業6コマ) ※12:20~13:10は昼休み

<訓練実施機関> 株式会社 塚口オープンカレッジ

〒661-0002 尼崎市塚口町1-15-8 いかりビル3F(最寄駅:阪急塚口駅 北出口)

TEL:06-6424-1788  平日は9:00~17:00、土日祝は10:00~16:00

<応募対象者> 雇用保険を受給できない求職者の方で、文書作成・表計算ソフトの基本操作ができること

<自己負担額> 13,400円(テキスト代含む)

募集期間が平成24年4月2日~4月13日と短く、

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お客様向け お役立ち情報 | 更新日:2012.04.09