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いよいよ、確定申告期限まであと9日となりました。
この時期にまだ何も手をつけられてない方は、そろそろ本気で焦ってくる頃でしょう。
確定申告しなくてもよい人でも、「申告することによって税金が戻ってくるなら、いっちょやってみるか!」
そう思われる方も、いらっしゃるのでしゃないでしょうか?
今回は、そんな方のために、「還付金が戻ってくる可能性のある」各種控除についてお伝えします。
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確定申告の還付金といえばまず思い浮かぶのは、医療費控除。
ご自身や、扶養親族の方が医療費を支払った場合(保険金等により補てんされる金額を除く)で、年間10万円を超える場合には、その超える金額を「所得金額」から控除できるというものです。
控除できる金額には上限があり、最高200万円までとなっています。
ここで気をつけるべきは、
・支払いベースでの金額になる(未払いのものは、対象とならない)
・所得の少ない人は、年間10万円を超えなくても、医療費控除できる(この場合、基準が10万円でなく「総所得金額×5%」になります)
・支払った医療費でも、一般的な水準を超える「高額な部分」は、医療費控除の対象にはならない
でしょう。
特に、 医療費控除→計算する基準の合計医療費金額100,000円
と、つい思い込んでしまいますが、それは所得税率10%以上の方に当てはまるお話であって、
所得税率が5%の方なら年間10万円に満たなくても医療費控除は受けられます!
年間のパート収入が180万円あったSさんの例を挙げましょう。
給与収入180万円なので、給与所得控除後の金額は108万円。他に所得はないものとします。
この108万円×5%=54,000円が、医療費控除を受けられるかどうかの判定金額となります。
Sさんの年間医療費の合計額が8万円であれば、
(80,000-54,000)×5%=1,300円が医療費控除で戻ってくる所得税の還付金額になります。
そして、医療費控除には住民税も控除できますので、こちらは10%の還付額になります。
微々たる金額ではありますが、戻ってくるなら申告してみたいですよね。
もちろんこの場合、Sさんと生計を一にする配偶者やその他親族の方がいらっしゃる状態で、
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