【今更聞けない、消費税の基本… 消費税の仕組みってどうなっているの?】
消費税は、ほとんどすべての取引に対して、5%の税率で「広く、うすく」課税されている税金です。
大人の方で消費税を知らない方は、いらっしゃらないでしょう。
モノを購入すれば、消費税がかかってきます。
ただ、事業を営んでいる会社などが消費税の納付税額を計算する際には、この購入に含まれた消費税は控除されるのです。
そして、その会社が売上げた商品を購入した別の事業者は、その購入にかかる消費税を控除して納付税額を計算します。(これを消費税の「転嫁」といいます。)
なので、消費税は1ヵ所に溜まることなく転嫁され、最終的に消費者が負担することになるのです。
中川会計では、消費税に関するあらゆる相談も承っております。消費税の計算にかかる留意点や、納付にあたっての資金計画など、経営の細かな部分にわたってアドバイスさせていただいております。
セカンドオピニオンも大歓迎です!! 疑問に思われることなどございましたらぜひ、お電話にてお聞き下さい。
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消費税は、消費に広く・薄く・公平に負担を求める「間接税」です。
消費税を最終的に負担するのは、一般の消費者ですが、消費税を「納める者」は、国内取引においては、
”法人、または事業を営んでいる個人事業主”になります。
ご存知の方も多いとは思いますが、小規模の事業者には免税制度が設けられております。これには、
小規模の事業者には納税負担が大きすぎるなどの理由がつけられているためです。
「小規模」の定義ですが、「基準期間の課税売上高が1000万円以下」の事業者となっています。
基準期間・・・これって何?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
基本的には、「2期前の事業年度」です。 個人事業主の方なら、2年前の暦年となります。
(2期前の事業年度が1年に満たない場合の基準期間の判定は難しいので、ここでは割愛します。
また、基準期間の課税売上高については税制改正が入っておりますのでご注意下さい。過去の記事はコチラ)
課税売上高は、決算書に載っている売上高とイコールではありません。年間の売上から、非課税の売上を除いたものが「課税売上高」になります。
この、課税売上高にかかる消費税から、課税仕入にかかる消費税を控除し、納付税額を計算します。
ん?課税仕入って??
ざっくり言えば、事業を営むのにかかった経費のうち、消費税の課税対象になる取引を指します。
消費税の課税対象になる取引は、国内においては、(国外取引については複雑なので割愛します)
①事業者が事業として行うこと
②「対価を得て」行うこと
③譲渡、貸付け、役務の提供を行うものであること
が、条件です。
②の内容ですが、例えば寄付金や見舞金・祝い金などは対価性がないため、消費税の課税対象取引にはなりません。また、人件費も対象外となります。
また、非課税取引も課税仕入れには該当しません。
非課税取引とは、消費税という税金の性格からして「課税仕入」になじまないもの、例えば「保険料」「支払利息」「受取利息」などや、社会政策的配慮により非課税としている取引を指します。
消費税は課税事業者の要件を満たしているなら、赤字の会社でも容赦なくのしかかってきます。
前事業年度の消費税納付額が48万円を超えると、その翌期には「予定納税」といって、一定の金額を納付しなくてはなりません。(予定納税の回数と金額は、前事業年度の消費税納税額により違ってきます)
なので消費税にいたっては、納税の準備等に気をつけておく必要があります。









