|
昨年末に発表された税制改正大綱ですが、現在国会で審議中です。
成立するのかどうか不透明な部分がありますが、その中から今回は贈与税の改正についてご案内いたします。
贈与税は相続税の課税逃れを防ぐために生前の贈与に対して厳しい課税が行われてきました。つまり、1,000万円(基礎控除額110万円を含めると1,110万円)を超える贈与に対しては50%という税率を設け、贈与をさせにくい状況を作ってきていたのです。
ところが、今回の改正案では相続税の課税を強化する一方で贈与税の一部減税が織り込まれています。
贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの制度がありますが、このうち「暦年課税」について一部減税が行われます。
暦年課税では贈与を受ける人1人につき年間110万円を超える贈与に対して贈与税が課税される(贈与をする人や人数は問わず、1年間に受けた贈与額が110万円を超えると贈与税が発生する)のですが、今回は贈与をする人によって税率が変わってきます。
具体例を表にしてみました。
|