事務所方針

あなたとあなたの会社の明るい未来づくりのお手伝いをいたします。

野村経営税理士事務所は、お客様の意思決定に役立つサービス提供を重要視しています。

企業の経営はもちろんのこと、個人であってもご家族やご自身がより良い人生を営みたいと思うのは誰しも同じではないでしょうか。

「将来はこうありたい」という目標は誰もが持っていると思いますが、目標と現実の間には差異(ギャップ)があるはずです。このギャップを測定し、埋めていくのが経営であると考えています。

法人のお客様には”より安心して経営を行なうためのお手伝い”を、個人のお客様には“万一の事が起こった時に後悔しないためのお手伝い”を、事務所の基本方針としています。

 

事業案内

経営計画立案・運営支援

散歩をしていて富士山に登れる人はいないはずです。

富士山に「登ろうと思った」から、そのための準備をし、計画を立てて登るわけです。

経営も同じです。

あるべき将来の姿にたどりつくために、経営計画を立てて、経営の結果を検証していくことが重要です。

事業承継対策立案・実行支援

中小企業経営者の平均年齢は、2004年では57歳という統計データがあります。この20年間で5歳も上昇しておりこの傾向は今も続いています。

その一方で、経営者の引退予定年齢は平均67歳となっており、今後10年ほどの間に多くの企業で世代交代の時期を迎えることが予想されます。

ところが、後継者が決まっていない企業が約4割、事業承継について何も検討していない企業が過半数、など対策の遅れが目立ちます。

この理由として、一番の相談者たる税理士に事業承継の認識・知識が乏しく対応できないといった現実があるようです。また、経営者自身が楽観的に考えているという統計データもあります。

事業承継対策には自社株の評価が不可欠です。ところが、自社株の評価は非常に難しく計算できない税理士もいます。税理士でも対応できる税理士と対応できない税理士がいます。

野村経営税理士事務所では相続対策を踏まえた早めの事業承継対策とをお勧めします。

相続対策

平成19年度の統計データでは、年間の死亡者が約110万人。その中で相続税の申告が必要な人は約4万6千人と、割合にすると4.2%となっています。ここ数年は、ほぼ同じ比率で推移しています。

相続税の申告が必要なくても、遺産の分割は避けては通れません。

この遺産分割でもめるケースが年々増加しており、平成19年度に家庭裁判所で調停を行なった件数は7,000件を超えています。

しかも、その7割以上が相続税のかからない相続における争いとなっています。

財産の多い・少ないにかかわらず、残された家族が相続を機に争うことがないように早めの準備・対策をすることが家族に対する思いやりの一つの方法であると考えています。

相続発生後の遺産名義変更手続き代行

相続が発生すると、遺産の名義変更をしなくてはなりません。

特に手間がかかるのが、金融資産と不動産です。

預金に関しては、たとえ残高が1,000円だったとしても引き出しには相続人全員の実印と印鑑証明が必要となりますし、不動産の登記は放っておくと大変なことになりかねません。

金融機関が複数あれば、書類を集めるだけでも大変ですし、平日に時間が取れない場合には有給休暇を取らなくてはいけないといったことにもなりかねません。

また、慣れない先祖の戸籍を何通も取得したり、住民票や印鑑証明の取得など非常に手間がかかります。

野村経営事務所では、このような手続きの代行サービスを行なっています。

遺産の評価を含めた分割案のご相談にも応じることが可能です。