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今年の5月と7月、東京地裁において、「事業場外労働制」に関する2つの興味深い判断が下されました。今回は、この2つの裁判所の判断について、説明していきます。
事業場外労働制とは、労働者が業務の全部又は一部を事業場外で従事し、使用者(会社)の指揮監督が及ばないために、その労働時間の算定が困難な場合に、「特定の時間」労働したとみなすことができる制度です。
上記「特定の時間」には、つぎの3つがあります。
1. 事業場(会社)の「所定労働時間」
2. その業務を遂行するのに所定労働時間を超える時間を必要とする場合には、「その業務に通常必要とされる時間」
3. 2の場合で、労使協定が締結されているときは、その「協定でその業務が通常必要とする時間として定めている時間」
今回紹介する判例は、「旅行会社の添乗員に対する事業場外労働制適用の妥当性」に関するものです。
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