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標準報酬月額とは、給与の額に応じて一定の幅で区分した額(例;給与額195,000円以上210,000円未満の場合、標準報酬月額200,000円[13等級])で、社会保険料の計算や将来の年金給付額、健康保険の傷病手当金・出産手当金の給付額の計算に使用されます。
この標準報酬月額は以下のタイミングで決定・見直し(改定)が行われます。
1 入社した時
2 毎年1回(9月)(いわゆる「算定」)
3 給与(固定給)が大きく変動した時(いわゆる「月額変更」)
4 育児休業が終了して短時間勤務などにより給与が下がったとき時
5 定年・再雇用した時
今回は、昨年の9月に制度の見直しが行われた、5の「定年・再雇用時の標準報酬月額の決定方法の見直し」について見ていきたいと思います。
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