人事・労務管理情報

被災者を1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主への助成金「被災者雇用開発助成金」が創設されました!

東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されることになりました。(雇用保険の一般被保険者として雇い入れる場合に限ります。)

平成23年5月2日以降の雇入れに限ります。

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人事・労務管理情報 | 更新日:2011.05.18

3月11日の東北地方太平洋沖地震から1カ月半ほど経ちました。以降、まだまだ各地で頻繁に余震が続いております。このたびの一連の大災害に際しまして、亡くなられた多数の方々のご冥福を祈念し、謹んでお悔やみ申しあげますとともに、罹災された皆様に心よりお見舞い申しあげます。

 マグニチュード9.0という未曾有の大災害に対して、交通網の寸断、また、福島原発事故の併発、計画停電の実施などがあり事業の運営が難しくなっております。前回は休業を中心に取り上げましたが、今回は、多くの事業所から相談を受けております解雇について厚生労働省の見解を取り上げて、再度確認していただきたいと思います。

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人事・労務管理情報 | 更新日:2011.05.01

 東北地方太平洋沖地震の発生により、被害を受けた事業場におきましては、事業の継続が困難になり、または著しく制限される状況にあります。また、被災地以外に所在する事業場においても、鉄道や道路等の途絶から原材料、製品等の流通に支障が生じるなどしています。

  このため、厚生労働省では今回の震災に関連し、労働基準法の一般的な考え方などについてQ&Aを取りまとめております。今回公表されました第1版では、地震に伴う休業に関する取扱いについて記載されています。今後、賃金や解雇等の労働者の労働条件について使用者が守らなければならない事項についても、順次更新していくとのことですが、まずは今回公表された第1版の内容について取り上げます。

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人事・労務管理情報 | 更新日:2011.04.01

もうすぐ、4月、新しい社員やパートさんたちが入ってくる時期です。会社としては、最後の追い込み準備で忙しいことと思います。それでは、従業員を雇い入れる前にもう一度、労働契約法の「契約」についておさらいしてみましょう。

「雇用関係は契約関係である」-これが労働法の原則です。
しかし、世間一般では、従業員は会社を支える一部なので、会社に入れば会社の言うことを聞くのが原則、と考えている会社が多いのではないでしょうか。しかし、これでは、裁判所に行っても通用しません。

 労働契約は労使当事者間の合意によって成立する契約で、口約束だけで成立します。労働契約法第4条第2項では、契約内容等をできるだけ書面で確認することを求めています。これは、トラブル防止の観点によるものです。

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人事・労務管理情報 | 更新日:2011.03.02

度重なる改正が行われてきた雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(以下雇調金)が、平成23年4月1日以降の申請分から教育訓練費の支給額を引き下げる予定であると先日厚生労働省より発表されました。

雇調金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされ、労働者の休業、教育訓練または出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金の一部を助成するものであり、教育訓練を実施した場合は教育訓練費が加算されます。

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人事・労務管理情報 | 更新日:2011.02.04

 高年齢者雇用安定法では、「高年齢者の雇用確保措置」として、65歳未満の定年を定めている事業主(会社)は、つぎのいずれかの措置をしなければならないことになっています。

1.定年の引上げ
2.継続雇用制度の導入
3.定年廃止
 
上記の1~3のうち、2の継続雇用制度の導入については、「原則=希望者全員」ですが、労使協定により「対象者の基準を定める」こともできます。
 
 
 
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人事・労務管理情報 | 更新日:2011.01.05

 最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金があります。

 
「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場(事務所・支店・営業所・工場など)で働くすべての労働者(従業員)と、その使用者(会社)に対して適用される最低賃金です。
「特定(産業別)最低賃金」とは、特定の産業について設定されている最低賃金であり、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されているものです。
 
地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金は、毎年10月から12月にかけて改定されており、例えば、東京都における今年の最低賃金の改定内容は次のとおりです。
 
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人事・労務管理情報 | 更新日:2010.12.02

11月は『労働時間適正化キャンペーン』月間です。

今年も、厚生労働省では、「長時間労働の抑制」「不払残業の解消」等、
労働時間の適正化を図るために、『労働時間適正化キャンペーン』を実施します。

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人事・労務管理情報 | 更新日:2010.11.01

今回は、事業場外労働制を適用するときの「手続上の要件」について整理していきたいと思います。

また、先月の29日に、またまた阪急トラベルサポート添乗員の事業場外労働制に関する判決が東京地裁から下されました。

同社の事業場外労働制における「みなし労働時間」の取扱いを巡っては、東京地裁で今年5月と7月に訴訟の判決があり、それぞれ「労働時間の把握は可能で、事業場外労働制の適用条件を満たしていない」とするものと、「労働時間の把握は困難で、事業場外労働制(みなし労働時間=11時間)の適用は妥当」とするものがあり、判断が割れていました。

そして、今回の裁判では、事業場外労働制適用の妥当性は認めたものの、未払い残業代と同額の付加金を合わせて2,276万円の支払いを会社に命じる判断が下されました。
なぜ、事業場外労働制の適用が認められたにもかかわらず、ほぼ原告6名の主張通り(2,428万円)の支払いが命じられたのでしょう?

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人事・労務管理情報 | 更新日:2010.10.05

同じ会社(阪急トラベルサポート)の同じ職種(添乗員)の労働者の訴えに対し、同じ裁判所(東京地裁)が異なる判断を下した。



先月は、事業場外労働制適用の妥当性に関する「裁判所が下した2つの判断」について紹介しました。

今回は事業場外労働制の要件について解説していきましょう。

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人事・労務管理情報 | 更新日:2010.09.03
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