継続雇用制度の特例が終了

 高年齢者雇用安定法では、「高年齢者の雇用確保措置」として、65歳未満の定年を定めている事業主(会社)は、つぎのいずれかの措置をしなければならないことになっています。

1.定年の引上げ
2.継続雇用制度の導入
3.定年廃止
 
上記の1~3のうち、2の継続雇用制度の導入については、「原則=希望者全員」ですが、労使協定により「対象者の基準を定める」こともできます。
 
 
 

 この労使協定について、平成23年3月31日までは特例が設けられており、内容はつぎのとおりとなっています

・常時使用する労働者数が300人以下である事業主(会社)の場合であって、事業主(会社)が労使協定をするための努力をしたにもかかわらず協議が調わないときには、就業規則等により基準を設け、この基準に基づいて継続雇用制度を導入することができる。

●平成23年4月1日以降は・・・
上記の特例が終了するので、労使協定を締結せずに、対象者の基準を設けたうえで、継続雇用制度を実施している場合には、高年齢者雇用安定法に違反することになります。

したがって、引き続き対象者の基準を設け、継続雇用制度を実施したい場合には、平成23年3月31日までに、労使協定を締結する必要があります。
 
なお、上記の労使協定については、労働基準監督署への提出義務はありませんが、常時使用する労働者数が10人以上である事業所(本社・営業所等)については、就業規則において、労使協定で対象者の基準を定めたことを記載しなければならないので、就業規則変更に関する労働基準監督署長への届出は必要です。
 
 
特例終了まで、あと3ヵ月弱しかありません。上記の内容に該当する事業主(会社)については、早めの対応をお勧めします。
 
社会保険労務士 笹島 敏邦
人事・労務管理情報 | 更新日:2011.01.05