節電のために労働時間・休日・休暇制度を見直す際のポイント
2011年5月13日に政府の電力需給緊急対策本部により取りまとめられた「夏期の電力需給対策について」では、官民一体となった創意工夫によって需給両面の抜本対策を講じることで、停電を回避し、国民生活や産業活動への影響を最小限に抑える必要があるとの認識の下、東京電力管内においては本年7月1日から9月22日まで、平日の9時から20時までの間の使用最大電力を原則として前年比15%抑制すること等を内容とする大幅な需要抑制を求めています。
企業の中には節電へ取り組むために、労働時間・休日・休暇制度の見直しを検討しているところもあり、厚生労働省は、これらの動きを踏まえて「節電に取り組む労使のみなさんへ」というパンフレットを作成しています。
ポイントとしては、以下の方法が挙げられています。
● 昼間の節電対策
1.始業・終業時刻を繰り上げる
2.所定労働時間を短縮する
3.所定外労働時間を削減する
● 平日(月から金曜)の節電対策
4.所定休日を土曜日・日曜日以外の日に変更する
● 夏期の休業・休暇の分散化・長期化による節電対策
5.所定休日を増加する
6.年次有給休暇の計画的付与制度を導入する
● 秋季への事業活動の振替えによる節電対策
7.6カ月程度を対象期間として変形労働時間制を導入する
なお、7の労働基準法第32条の4の変形労働時間制に関する労使協定については、平成23年夏期の節電対策のための期間途中での変更や解約が、一定の要件のもと可能となっています。
なお、これらの制度をとる場合は、就業規則や労使協定の変更・届出などが必要な場合がありますので、注意が必要です。
詳しくは厚生労働省のHPに全文がありますので、ご参照ください。
また、1カ月を清算期間とするフレックスタイム制の労使協定を締結している会社で、一定の要件を満たした場合は、本来の法定の総枠を超えて労働させても時間外労働という扱いにはなりませんが、今年の7月から9月までの期間中に節電対策を図るため、日曜日などの休日を平日に変更するような場合は、1週間における休日が減少し、法定の総枠を超えてしまうことがあります。こうした場合でも、本年7月から9月までの期間のうち、休日の変更が行われる期間における休日の総数が当該休日の変更により減少しなければ、元来のフレックス制における時間外労働となる時間の取扱と同様にするとされています。
詳しくは、厚生労働省のHPに全文がありますので、ご参照ください。
こうした一連の制度を取り入れることが難しい場合は、環境省が進めている節電方法をとることも一つの手でしょう。
環境省では、「みんなで節電アクション!」ということで、クールビズなど、オフィスでできる節電のポイントをのせています。
ひとりひとりの意識付けで節電を心がけ、この夏を乗り切りたいものです。
社会保険労務士法人すずき事務所
特定社会保険労務士 中川 美弥
執筆者紹介:法学修士。学校法人本部総務課、大阪の社会
特定社会保険労務士 中川 美弥
執筆者紹介:法学修士。学校法人本部総務課、大阪の社会
保険労務士事務所勤務を経て、当事務所勤務。「人を大切
にする経営が会社を伸ばす」という信念のもと、日々、経営
者の相談、アドバイスを行っている。









