雇用保険の基本手当日額が5年ぶりに引上げへ
雇用調整助成金等の支給額にも影響のある雇用保険の基本手当日額が 、8月から5年ぶりに引上げられることが厚生労働省より6月30日付けで発表されました。雇用保険の基本手当の算定基礎となる賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均的給与額の上昇、または低下した比率に応じて毎年自動変更されています。平成23年度については、基本手当の算定基礎となる賃金日額の下限額の引上げなどを内容とする改正雇用保険法が8月1日に施行されること、また平成22年度の平均給与額が、平成21年度と比べて約0.3%上昇したことに伴うものとされています。平成23年8月1日から実施される内容は以下のとおりです。
1.基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引上げ
最高額
年齢ごとに以下のようになります。
60歳以上65歳未満:6,543円→6,777円
45歳以上60歳未満:7,505円→7,890円
30歳以上45歳未満:6,825円→7,170円
30歳未満:6,145円→6,455円
最低額
1,600円→1,864円
2.失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引上げ
1,295円→1,299円
1,295円→1,299円
3.高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げ
327,486円→344,209円
雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の助成額は、“1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度” とされており、今回の改正によって最高額が7,890円へ引き上げられるため、支給額が増えることになります。
327,486円→344,209円
雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の助成額は、“1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度” とされており、今回の改正によって最高額が7,890円へ引き上げられるため、支給額が増えることになります。
社会保険労務士法人 すずき事務所
社会保険労務士 野崎 弥乃
労働社会保険手続きの代理・代行
人事労務管理の相談・アドバイスな
ど依頼者の立場に立った業務姿勢
で、絶大な支持・信頼を集めている
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