最低賃金改正について
最低賃金は毎年この時期に改正されています。今回の改正では東京都は平成23年10月1日より、821円から837円に16円引き上げられます。これは最低賃金と生活保護水準とを比較したところ最低賃金の方が16円下回っていたことから、生活保護に係る施策との整合性を図ることを目的とする改正となっているようです。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。特定最低賃金は、事業別(産業別)又は職種別に分類されますが、現在は、事業別(産業別)の産業別最低賃金のみが設定されています。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金) が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則 (30万年以下の罰金)が定められています。
最低賃金の適用となる対象者は、事業場で働くすべての労働者とその使用者で、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。また、派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金で、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが対象となります。
① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
② 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
③ 臨時に支払われる賃金
④ 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
毎年この改正の時期に、従業員に支払っている賃金が最低賃金を下回っていないか、再度ご確認いただければと思います。なお、厚生労働省の方で平成24年3月31日まで最低賃金に関する特設サイトを設けているようです。ケーススタディなども載っていますので、ご参考になればと思います。
最低賃金制度 → http://pc.saiteichingin.info/









