厚生年金記録の回復基準が追加されました
平成19年に発覚した年金記録問題。「消えた年金」「消された年金」「宙に浮いた年金」などの言葉が生まれ、「年金特別便」「年金定期便」ができ、名寄せ作業が進められているところですが、当初5000万件あった未統合記録のうち、統合済みの記録は未だ1600万件だそうです。(平成23年9月現在)そのため、日本年金機構では年金記録の「もれ」や「誤り」を迅速に回復するため、「年金記録回復基準」を設けています。本人からの申立てがあり、一定の条件に該当する場合は、年金記録確認第三者委員会の調査・審議を経ずに、年金事務所において年金記録を回復することができます。平成23年10月より、新たに下記の5つの基準が追加されました。
新たな年金記録の回復基準(概要)
1.賞与支払い記録の「もれ」や「誤り」がある場合
2.転勤等に伴う年金記録に「もれ」や「誤り」がある場合
3.事業所の新規適用年月日前からお勤めになっていた記録に「誤り」がある場合
4.上記1~3以外で年金記録に「もれ」や「誤り」がある場合
5.記録回復された方と同様の「もれ」や「誤り」がある方の場合
また、基準に該当しない記録の誤り等については、年金記録確認第三者委員会において個別の事情が調査・審議され、あっせん・非あっせんの判断が行われます。あっせんされた場合には、年金事務所において、あっせんの判断に基づいて年金記録を回復することになります。
「ねんきん定期便」をご確認いただき、もしご自身や従業員の方の年金記録に上記のような誤りがあるようでしたら、お近くの年金事務所または担当者へお問い合わせください。
なお、10月31日より日本年金機構のホームページにある「ねんきんネット」に、年金見込額試算などの新たなサービスが追加されたようです。「 年金を受け取りながら働き続けた場合」なども試算ができるようですので、ご興味のある方はご利用いただければと思います。
「ねんきんネット」 http://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
社会保険労務士法人 すずき事務所
社会保険労務士 野崎 弥乃
労働社会保険手続きの代理・代行
人事労務管理の相談・アドバイスな
ど依頼者の立場に立った業務姿勢
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