36協定の限度基準と特別条項
この限度基準は,労働時間の延長を適正なものとするために定められているもので,時間外労働、休日労働を無制限には認めないという目的があります。
限度基準においては一般労働者の場合、一定期間についての延長時間の上限として,1週間15時間,1カ月45時間,1年間360時間などの限度時間が定められています。したがって,36協定を締結する場合は,延長時間をその範囲内とする必要があります。
そのため,三六協定を締結する際には,延長時間について,「1日を超える一定の期間についての延長時間」を協定しなければなりません。
この一定期間は,
①1日を超え3カ月以内の期間
②1年間
の両方について協定する必要があります。
ただし,弾力的な措置として,この限度時間を超えて労働しなければならない特別の事情が生じたときに限り,限度時間を超える一定の時間(特別延長時間)まで労働時間を延長できるとする内容の協定が可能とされ,このような形式の協定が,一般に「特別条項付き協定」といわれているものです。
ここで「特別の事情」とは「臨時的なもの」に限られます。
「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的に、時間外労働を行わせる必要のあるものということを意味し、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものを指します。このように限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情は、限度時間以内の時間外労働をさせる必要のある具体的事由よりも限定的である必要があります。
「特別の事情」の例
・臨時的と認められるもの
予算・決算業務
ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
納期の逼迫,大規模なクレームへの対応
機械のトラブルへの対応
・臨時的と認められないもの(いずれも特に事由を限定せず)
業務の都合上必要なとき
業務上やむを得ないとき
業務多忙なとき
使用者が必要と認めるとき
年間を通じて適用されることが明らかな事由
以上の例ように「特別の事情」があって延長せざるを得ない場合に,特別延長時間までの時間外労働が可能とされるのが「特別条頂付き協定」です。したがって,あらかじめ定めた特別の事情が生じていない状況下では,特別延長時間まで突入する時間外労働を行わせることはできません。
なお,特別延長時間を定める場合は,1日を超え3カ月以内の期間と1年間について,必ずしも両方定めなくても構いません。つまり,恒常的な時間外労働を排除するという観点からみれば,例えば,1カ月45時間を超える時間外労働を行う特別の事情はあっても,1年で360時間を超える特別の事情がないような場合には1カ月の特別延長時間だけ定めればよく,これは1カ月と1年を置き換えても同じ考え方ということになります。
社会保険労務士法人すずき事務所 専門部長
特定社会保険労務士 佐藤光一
執筆者紹介:厚生労働省勤務を経て、中小企業の
人事・労務管理の支援を一筋に20年です。









