タイ洪水被害に関する金融支援が拡充
今年7月に起きたタイの大洪水。被害の影響は日本の中小企業にも及んでいます。経済産業省は、タイの洪水被害の影響が長期間にわたって広く国内中小・中堅企業等の経営に波及する恐れがあることに鑑み、11月18日付で「特別相談窓口」の設置を日本政策金融公庫、商工組合中央金庫等関係機関に要請するとともに、金融支援を開始することにしました。
セーフティネット貸付と危機対応貸付
金融支援は以下の2種類です。
1.セーフティネット貸付(日本政策金融公庫)
タイの洪水の影響により経営に支障が生じている国内中小企業に対して、日本政策金融公庫(国民生活事業及び中小企業事業)は、セーフティネット貸付を通じた資金供給を実施します(11月18日から貸付開始)。 また、日本政策金融公庫(中小企業事業)においては、セーフティネット貸付の資金使途に転貸資金(国内親企業を経由した資金融通)を追加し、現地の被災子会社の復旧にかかる資金ニーズにも対応可能な制度に拡充しました。
<貸付条件>
・限度額:(中小)7.2億円、(国民)4,800万円
・貸付期間:設備15年以内、運転8年以内
・適用金利:基準金利1.65%(中小)1.65%、(国民)2.15%
(11月18日現在:利率は、担保、財務状況、返済期間等により変動)
なお、日本政策金融公庫(中小企業事業)においては、今般のセーフティネット貸付の運用開始に先立ち、既に貸付を開始している「海外展開資金」も引き続き積極的に活用します。
2.危機対応貸付(商工組合中央金庫・日本政策投資銀行)
中小企業向け(商工組合中央金庫)当該事案の影響を受けた国内中小企業や現地被災子会社の国内親企業に対して、運転資金・復旧費用(転貸資金)等を供給します。
日本政策金融公庫法に基づき、本事案を危機認定(大臣告示)し、日本政策金融公庫による指定金融機関(商工組合中央金庫、日本政策投資銀行)を通じた損害担保貸付及びツーステップローンを実施します(11月18日から貸付開始)。
【貸付条件】
・限度額:7.2億円(損害担保80%)
・貸付期間:設備15年以内、運転8年以内
・適用金利:所定の利率(相談の上決定)









