労災保険率の引下げ・メリット制適用対象の拡大 ~改正省令を平成24年4月1日に施行~
労災保険料を算出するための労災保険率は、厚生労働大臣によって55の業種ごとに定められ、過去3年間の災害発生率などを基にして、原則3年ごとに改定されていますが、平成23年12月5日、厚生労働大臣は労働政策審議会に対し、労災保険率を現行より引き下げることやメリット制の適用対象の拡大などの内容を盛り込んだ 「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」 を諮問し、12月15日、労働政策審議会はその改正省令案が「妥当」と答申したとの報道発表がありました。改正省令は、平成24年4月1日に施行される予定です。
改正案の主なポイントは以下のとおりです。
① 労災保険率を平均で0.6/1,000引下げ
[労災保険率の改正案]
・ 労災保険率を、平均で5.4/1,000から4.8/1,000へ、0.6/1,000引下げ
・ 引下げ:35業種 据置き:12業種 引上げ:8業種
・ 最低(金融業・保険業など)2.5/1,000~最高(トンネル新設事業など)89/1,000
② メリット制の適用対象を拡大
労災保険には、個々の事業場の災害発生率に応じて労災保険料を-40%~+40%の幅で増減する「メリット制」があります。これは、同一の業種でも事業主の災害防止努力などによって災害発生率に差があるためで、保険料負担の公平性の確保や事業主による災害防止努力を一層促進する観点から設けている制度です。
[メリット制の改正案]
建設業と林業で、メリット制の適用要件である確定保険料の額を、現行の「100万円以上」から「40万円以上」に緩和し、適用対象を拡大します。これにより、事業主の災害防止努力により労災保険料が割引となる事業場が増えます。
社会保険労務士法人 すずき事務所
社会保険労務士 野崎 弥乃
労働社会保険手続きの代理・代行
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