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消費者金融大手の武富士が9月末に会社更生法の適用を申請しました。主な要因として以下の2つが挙げられます。
・ 2006年、利息制限法の上限金利を超えるグレーゾーン金利を貸金業者が受け取ることを事実上認めないとされ、過払い利息の返還を求める請求が急増した
・ 07年1月から段階的に施行された改正貸金業法で、貸金業に対し、利用者1人当たりの貸出総額が年収の3分の1以下に縮小された
法制度改正のあおりを受け、業績悪化や倒産を強いられる企業は少なくありません。「今の時代は、変化に対して手を打たないと淘汰される」ことを、業界大手・武富士の倒産劇が教えてくれたといえるでしょう。
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