震災に関係する各種助成金を活用しましょう

政府の被災者等就労支援・雇用創出会議は4月5日、緊急雇用対策の第1弾を取りまとめました。震災で職を失った被災者を雇用した企業に対し、中小企業で1人当たり最大90万円(大企業は50万円)の助成金を支給。60歳以上を雇用した企業に賃金相当額の一部を助成する政府の「特定求職者雇用開発助成金制度」の年齢要件を、被災地に限って撤廃します。復旧事業を地元企業が受注しやすくするなど、被災地の雇用確保に優先的に取り組む考えを示しています。

事業活動が縮小したら雇用調整助成金を

また、今回の震災で経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために一時的に休業等を行った場合、この休業等に係る休業手当の一部(中小企業では、その支払った休業手当額の8割)を助成する、雇用調整助成金が活用できます。
具体的な事例は以下の通りです。
・事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期修復が不可能で、生産量が減少した
・避難指示など法令上の制限が解除された後でも、風評被害により観光客が減ったり、農産物の売上が減少した
・計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した
・交通手段の途絶で「従業員が出勤できない」「原材料の入手や製品の搬出ができない」「来客がない」等で事業活動が縮小した
主な支給要件は次の通りです。
・直近3ヵ月の生産量、売上高等がその直前の3ヵ月または前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象
・休業等を実施する場合、都道府県労働局またはハローワークに、事前にその計画を届け出る必要があります
詳しいことは専門家におたずねください。

 

人的資源 | 更新日:2011.04.15