建設労働者緊急雇用確保助成金を活用しよう

長引く不況で、建設業者から多くの離職者が発生するなど、建設労働者の雇用に影響を及ぼすことが懸念されています。このため、建設事業主が建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野の事業を開始し、当該事業に従事するために必要な教育訓練を行った場合に対しての助成金制度があります。

建設業新分野教育訓練助成金とは

新事業を行う際に使える「建設業新分野教育訓練助成金」の概要は以下の通りです。

<対象となる事業主>
雇用保険の適用事業所の中小建設事業主
<支給要件>
1. 建設事業以外の事業(新分野事業)を新たに開始すること
2. 雇用する建設労働者を新分野事業に従事させるために必要な教育訓練(OFF-JT に限る)の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき、有給で行うこと
3. 教育訓練の対象者は、教育訓練の開始前1年間以上継続して雇用されている建設労働者(被保険者)であって、教育訓練の終了後、引き続き雇用されること
<支給額>
(1)及び(2)の合計額を支給します。
(1)教育訓練に要した経費の2/3(1日当たり20万円、60日分を限度)
(2)教育訓練を受けさせた労働者1人につき日額7,000円(上限。60日分を限度)
<支給手続>
・ 教育訓練を開始する日の2週間前までに、労働局等に訓練計画を届け出ることが必要です。
・ 助成金の支給申請は、教育訓練が終了した日(賃金締切日が定められている場合は直後の賃金締切日)の翌日から1ヵ月以内に行ってください。
 

建設業 | 更新日:2011.12.15