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年間平均で算出した標準報酬月額に係る保険者算定の留意事項
これまで算定基礎届(定時決定)においての保険者算定は、「著しく不当であると認めるとき」の具体的な基準として、次の通りとしていました。
① 4、5、6月の3か月間において、3月分以前の給料の遅配を受け、又は、さかのぼった昇給によって数か月分の差額を一括して受けるなど、通常、受けるべき報酬以外の報酬を当該期間において受けた場合。
② 4、5、6月のいずれかの月において低額の休職給を受けた場合。
③ 4、5、6月のいずれかの月においてストライキによる賃金カットを受けた場合。
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新たに次の基準が追加されました。
④ 「当年の4、5、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」と、「前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合(いずれも支払基礎日数が17日未満を除く。※)
※ パートにおいては、原則17日とし、17日がない場合においては、15日以上の月により算出する。この場合、「当年の4、5、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」と、「前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」双方とも17日又は15日に統一すること。
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