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タイトル『社長、税務調査の損得は税理士で決まる!』
税務調査では、会社規模や業種により、有る程度チェックされる項目も決まっています。主なチェックポイントを業種別に確認していきましょう。 今回は、建設(工事)業です。
普段当たり前のように売上を計算し請求書を発行していますが、その売上のカウントには一定の決まりがあります。 法人税基本通達によると、
前回は、調査先企業の選定の方法としてKSK(国税総合管理)システムによるデータから企業を抽出するということを書きました。他には、
調査先企業の選定の方法には、まずKSK(国税総合管理)システムによるデータから企業を抽出する方法があります。
税理士と顧問契約をしている場合は、その税理士が調査に立ち会うことが通常です。(中には、税理士自らでなく職員に任せる方も稀に見受けられますが…)
税務調査の結果、調査官から申告の誤り(税額が少ない)を指摘され、修正申告をした場合、通常は本税の他に加算税が課されます。計算誤りによるものは、過少申告加算税(本税の10%)が課税され、仮装・隠ぺいなどの虚偽の申告の場合は、過少申告加算税に代えて重加算税(本税の35%)が課されます。
飲食店や小売店ではなくとも、調査官から事前に予告が無く税務調査がある場合があります。業種を問わず、いきなり調査官が「税務調査に入りたい」と訪ねてきた場合は、以下のような対応をお薦めします。
秋の‘税務調査シーズン’に入っていますが、通常は調査官から事前に調査の予告があり日程が提示されます。
税務調査の結果、否認事項が確定した場合、その処分について過少申告加算税(10%)又は重加算税(35%、期限後申告は40%)の加算税が課されます。